年金の「養育特例制度」をご存知ですか?
知っていても、「対象になるのは時短勤務の人だけ」と思っている方が多いのではないでしょうか。
実は、勤務時間・男性女性を問わず
- 3歳未満の子どもがいる
- 給与が下がった(=社会保険料が下がった)
という方は養育特例制度の対象になります。
3歳未満の子どもがいるママ・パパで
- 残業をしなくなったので給与が減った
- 会社の近くに引っ越して交通費が安くなった
- 会社の業績が悪くて給与が下がった
- 転職して以前より給与が安くなった
に該当する方は、簡単な手続きで将来もらえる年金額が増えるかも?
当てはまる方は、ぜひ最後までご覧ください。
養育特例制度についてはこちら

養育特例制度の対象者は意外と多い
一般的なのは時短勤務の場合
一般的には、「育児のための時短勤務により給与が下がったママが対象」というイメージですよね。
「勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合」
と書かれているため、時短勤務の場合だけが対象になると思われがちです。
ですが、実は時短勤務をする以外にも養育特例の対象になる場合があります!
育休からフルタイムで復帰する場合
時短勤務をしていなくても、単に
- 3歳未満の子どもがいる
- 給与が下がった(=社会保険料が下がった)
という事実があれば、養育特例制度の対象になります。
たとえば、育休から以前のようにフルタイムで復帰する場合も
- 保育園のお迎えのために残業をしなくなった
- 役職を降りて手当が無くなった
- 仕事を休みがちで皆勤手当がもらえない
- 会社の近くに引っ越したので交通費が安くなった
- 在宅勤務をすることになり交通費が出なくなった
という場合は養育特例制度の対象です。
もともとパートだった場合
もともとパートで働いていて、社会保険に入っていた場合。
復帰後も同じようにパートで働いても、
- 出勤できる日数・時間が以前より少ない
- 1ヶ月ごとの定期代から日ごとの支給に変わって交通費が減った
などの理由で給与が下がる(=社会保険料が下がる)と対象に。
転職して給与が下がった場合
転職して、育休前に働いていた会社より給与が下がった場合も対象です。
こちらも単に給与が下がるだけでなく、
- 前より近い会社にして交通費が安くなった
という場合も対象となります。
男性の場合も同じ
パパの場合も同じです。
- 3歳未満の子どもがいる
- 給与が下がった(=社会保険料が下がった)
という事実があれば、給与が下がった理由がなんであれ養育特例制度の対象に。
男性が制度を利用できることは知らない会社も多いので、ぜひ自分から申し出を!
3歳未満の子がいるママ・パパは会社に申し出を
本人からの申し出がないと申請してもらえない
養育特例は、会社には申請の義務がありません。
自分から会社に申し出ないと、制度を教えてもらえない場合も多いです。

3歳未満の子がいるお友達にもぜひ教えてあげてください!
今は対象でなくても申請しておくことができる



今のところ給料も下がってないし、関係ないかな〜
という方も、
- 育休から復帰した時点
- 育休を取らない場合は子どもが生まれた時点
で、忘れないうちに申請しておくのがおすすめです。
3歳までのあいだに給与が下がる(=社会保険料が下がる)ことがあれば、自動で適用してくれます。
3歳までのあいだに
- 会社の近くに引っ越す
- 家事育児との両立が大変で働き方を変える
- 家事育児への参加のためパパも残業を減らすようになる
- 会社の業績が悪くなり給与が下がる
など、十分ありえる話ですよね!
ちなみに、転職した場合は転職先でもう一度手続きが必要となります。
具体的な手続きはこちらに


申請用紙の各項目の記入方法まで詳しく解説しています。


まとめ:養育特例制度の対象者は意外と多い
時短勤務をする人だけが対象だと思われがちな養育特例制度。
実は、
- 3歳未満の子どもがいる
- 給与が下がった(=社会保険料が下がった)
という事実があれば、女性・男性問わず対象に。
養育特例制度は、少しの手間で将来もらえる年金額を増やせるお得な制度。



会社から教えてもらえない場合もあるので、忘れずに自分から申し出ましょう。


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