
退職したいと伝えても引き止められて話が進まない‥



辞めるなら給料は払わないと言われた!
退職時のトラブルで多い引き止め(=在職強要)。
結論から言うと、会社には従業員を引き止める権利はなく、過度な引き止めは違法です!
また、働いた分の給料を支払うことは労働基準法で定められた会社の義務です。
この記事では、引き止めに悩む方に向けて
- 退職時の引き止めは違法とされる法的根拠
- 退職はいつまでに伝えたらいいの?
- 退職引き止め時によくある金銭トラブルについて
- 退職に難航したときの解決法
について実務での経験を踏まえてまとめています。




退職時の引き止めは違法


引き止めは憲法22条に違反する
憲法では、22条第1項にて
何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する。
と、職業選択の自由を認めています。
過度な引き止めによって職業選択の自由を奪う場合、会社側は憲法違反に。
引き止めがパワハラにあたる場合も
職場のパワーハラスメントとは、
- 優越的な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業環境が害されるもの
3つの要素を全て満たすものをいいます。(あかるい職場応援団(厚生労働省)より)
上司による引き止めが脅しのようなものである等、精神的な苦痛を受けて職場環境が悪くなった場合はパワハラにあたることも。
退職するなら最低でも2週間前に申し出を


民法で認められているのは2週間前
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。(民法627条)
民法の定めにより、正社員(契約期間の決まっていない人)は退職届を出した日から2週間経てば退職は成立します。
この2週間に出勤義務はないので、退職を申し出てそのまま2週間休み続けた場合でも退職は成立です。



欠勤すると、もちろんその分のお給料は支払われません。出勤が辛いなどの事情がなければ、出勤するか有給消化して辞められるといいですね!
契約社員は契約期間中は辞められない
契約社員やパート・アルバイトで雇用契約期間が決まっている人は、原則として期間満了まで退職できません。



契約期間は入社した時に渡されるはずの「雇用契約書」か「労働条件通知書」に書かれています!
ただし契約期間中でも、やむを得ない事情がある場合や会社の合意がある場合は退職可能です。
就業規則よりも民法が優先される
就業規則で「退職は1ヶ月前までに申し出ること」「年度末の退職しか認めない」とされていても、就業規則よりも民法が優先されます。



就業規則はあくまで「会社のルール」。法律が優先です!


「給与を払わない」「損害賠償しろ」と言われたら?


働いた分の給与の支払いは会社の義務



「辞めるなら残りの給与は払わない」と言われた‥
これは完全に違法です!
給与については労働基準法第24条において、
①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならない
と規定されています(賃金支払の五原則)。
退職する場合でも、それまでに働いた分の給与を支払うのは会社の義務です。
もしも支払ってもらえなかった場合も、当然に請求する権利があります。
損害賠償の予定は違法
「退職した場合は違約金として〇〇円支払う」というように、雇用契約をする際に損害賠償を予定することは法律で禁止されています。(労働基準法第十六条)
繁忙期に退職するなど、会社に迷惑がかかる場合でも退職についての損害賠償を支払う必要はありません。
離職票を発行してくれない時は?
退職時の嫌がらせとして、失業手当を受けるために必要な離職票を発行してもらえないということも。
この場合はハローワークに申し立てることにより、
ハローワークから会社に発行を指示 ▶︎ 従わない場合はハローワークが交付
というように離職票は発行してもらえるのでご安心を。
退職金がもらえるかは就業規則次第


引き継ぎが支給の要件の会社も
退職については就業規則よりも法律が優位ですが‥
退職金については、就業規則で定められた通りに支給されます。
「退職日までに業務の引き継ぎをすること」が定められている場合、引き継ぎが完了していないともらえない可能性も。
退職を決めたら就業規則を要チェック
従業員10人以上の会社では、就業規則の作成は会社の義務とされています。(労働基準法第89条第1項)
また、作成した就業規則は従業員が誰でも見られる場所に保管することとが義務付けられています。



退職したいなと思ったら、まずは就業規則を確認しておきましょう!
辞められない時は退職代行の利用も効果的


長引く引き止めにうんざりしたら‥
自分で話しても埒があかない時は、退職代行の利用も効果的◎
第三者を挟むことで固い意思を伝えることができるため、退職がスムーズに進む可能性が高いです!



退職代行を使ってまで辞めようとする人を引き止める会社はなかなかありません。
労働組合運営・大手が安心
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