2024年の6月から、【定額減税】が実施されています。
ややこしい制度ですが、給与明細を見て所得税がいつもより安くなっていることに気づいている方は多いのではないでしょうか?
定額減税は人ごとに決まった減税額に達するまで、毎月の給与から所得税が減税される仕組みですが、減税される期間の途中で会社を辞めた場合はどうなるのでしょうか?
ママ社労士が詳しく解説します!
2024年6月から実施されている定額減税
3万円+扶養家族の人数×3万円を減税
定額減税は2024年6月から実施されています。
申請などは不要で、人ごとに決まった減税額に達するまで、給与から自動的に減税される仕組みです。
給与から引かれる所得税の金額が安くなるので、なんとなく手取りが増えていると感じている方も多いのではないでしょうか?
減税額は、
- 独身・扶養家族がいない場合:3万円
- 扶養家族がいる場合:3万円+扶養家族の人数×3万円
例えば子どもが2人の共働き家庭で子どもを夫の扶養に入れている場合、減税額は以下のようになります。
- 夫:3万円+子ども2人×3万円=9万円
- 妻:3万円
1ヶ月の所得税から減税しきれない場合は上記の金額に達するまで、2025年12月までに支給される給与・賞与から引き続き減税されます。
例)毎月の所得税額が7,000円で減税額が3万円の人の場合
- 6月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり23,000円)
- 7月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり16,000円)
- 8月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり9,000円)
- 9月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり2,000円)
- 10月の給与から引かれる所得税:5,000円(減税額のこり0円)
減税の途中で退職したら残りはどうなる?
転職後の会社では減税されない
例えば減税額が9万円の人が、4万円分しか減税されないまま会社を辞めてしまった場合には残りの5万円はどうなるのでしょうか?
退職後に転職をした場合でも、転職後の会社には毎月の定額減税は引き継がれず、普通に所得税が徴収されてしまいます。
年末調整で調整して還付される
ただ、残りの減税額については年末調整で調整して還付されるので損をすることはありません!
退職後にまだ就職していない・自営業になった場合は確定申告をすれば還付されます
どうやって残りの減税額の情報を引き継ぐの?
残りの減税額の情報は、退職時に渡される「源泉徴収票」に記載されて転職先の会社に引き継がれます。
年末調整の時に提出するので、失くさないように注意してください!
まとめ:途中で会社を辞めたら年末調整で還付される
定額減税の期間中に退職をした場合でも、損をするということは特にないのでご安心ください!
きちんと全額分減税されます!
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