2024年の6月から、【定額減税】が実施されていますが、定額減税開始後に扶養家族が増えたor減ったという方も少なくないですよね。
赤ちゃんが産まれて扶養家族が増えたのに、減税される金額が増えていない‥と不安に思われている方もいるのではないでしょうか。
今回の記事では、減税される期間の途中で扶養家族が減ったり増えたりした場合はどうなるのかについて解説していきます。
ママ社労士が詳しく解説します!
2024年6月から実施されている定額減税
3万円+扶養家族の人数×3万円を減税
定額減税は2024年6月から実施されています。
申請などは不要で、人ごとに決まった減税額に達するまで、給与から自動的に減税される仕組みです。
給与から引かれる所得税の金額が安くなるので、なんとなく手取りが増えていると感じている方も多いのではないでしょうか?
所得税の減税額は、
- 独身・扶養家族がいない場合:3万円
- 扶養家族がいる場合:3万円+扶養家族の人数×3万円
例えば子どもが2人の共働き家庭で子どもを夫の扶養に入れている場合、減税額は以下のようになります。
- 夫:3万円+子ども2人×3万円=9万円
- 妻:3万円
1ヶ月の所得税から減税しきれない場合は上記の金額に達するまで、2025年12月までに支給される給与・賞与から引き続き減税されます。
例)毎月の所得税額が7,000円で減税額が3万円の人の場合
- 6月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり23,000円)
- 7月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり16,000円)
- 8月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり9,000円)
- 9月の給与から引かれる所得税:0円(減税額のこり2,000円)
- 10月の給与から引かれる所得税:5,000円(減税額のこり0円)
「扶養家族」はいつのタイミングの家族構成で決まる?
定額減税における減税額は、2024年6月1日時点の扶養家族の人数によって決定されます。
それでは6月2日以降に扶養家族が増えたり減ったりした場合はどうなるのでしょうか?解説していきます!
減税の途中で扶養家族が増えたor減ったらどうなる?
①扶養家族が増えるパターン
扶養家族が増えるパターンとしては以下のようなものが考えられます。
- 結婚して配偶者を扶養に入れる
- 出産して赤ちゃんを扶養に入れる
- 妻/夫が退職してもう片方の扶養に入る
- 退職した父母を扶養に入れる
扶養家族が増えると定額減税額が増加しますが、途中で増加した場合は毎月の給与からの減税には反映されません!
増えた家族分の減税額が反映されるのは年末調整の時です。
年末調整の時に家族が増えた分が還付されます!
②扶養家族が減るパターン
扶養家族が減るパターンとしては以下のようなものが考えられます。
- 離婚して配偶者や子どもが扶養から外れる
- 子どもが就職し扶養から外れる
扶養家族が増えた場合と同じように毎月の定額減税には反映されず、反映されるのは年末調整の時です。
扶養が増えるパターンと反対に、減税されすぎていた分が徴収されます
扶養家族の情報はどうやって会社に伝える?
年末調整時に会社が扶養家族の人数を確認する際は、会社から記入を依頼される「扶養控除等申告書」の情報をもとに確認します。
これにより最終的な減税額が決定するため誤りがないように記入しましょう!
まとめ:最終的な人数は年末調整時に反映される
扶養家族が増えたり減ったりした場合、最終的な減税額は年末調整の時に決定されます。
年末調整をしない場合は確定申告時に還付・徴収です
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