2025年の4月から育休についての法律が改正されます。
- 育休中の給付金がUP:「出生後休業支援給付」
- 時短勤務に国から手当が出るように:「育児時短就業給付」
- 育休延長審査の厳格化
改正の中には、給付が増えて嬉しいものがある反面・当事者にとっては改悪と話題になっているものも‥
それぞれの制度について、現役社労士ママが詳しく解説します!
変更点①パパ・ママ両方の育休取得で給付金が手取りと同額に
「出生後休業支援給付」で給付額がUP
パパママともに育休を取得した場合には、育児休業給付金(育休中にもらえる手当)に上乗せして「出生後休業支援給付」が支給されるように。
育児休業給付金は、育休前6ヶ月間の額面給与の平均×67%ですが、ここに13%が上乗せで支給されます。
67%+13%で額面の80%=手取額とほぼ同額になります!
「出生後休業支援給付」をもらうための条件
- パパママともに育児休業を取得すること
(片方が専業主婦(夫)やひとり親の場合は片方の取得でOK) - 育休取得時期がパパは子どもの出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内であること
申請は会社経由・給付金と一緒に振り込まれる?
支給申請について詳細はまだ出ていませんが、おそらく育児休業給付金と同様に会社経由で申請し、給付金と一緒に振り込まれることになるかと思われます。
パパ・ママそれぞれの給付金に13%が上乗せされます!
変更点②時短勤務中に国から手当が出るように
時短復帰した際に「育児時短就業給付」が支給されます
「育児時短就業給付」はパパ・ママどちらでも2歳未満の子の育児のために時短勤務をしている者に対して、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給するものです。
10%なので時短勤務中の給与が20万円なら2万円、30万円なら3万円です!
「育児時短就業給付」をもらうための条件
- 2歳未満の子の育児のために時短勤務をしていること
- 時短勤務の開始日より前の2年間に、雇用保険被保険期間が12ヶ月以上あること
- 時短後の給与額が時短前の給与額を超えないこと
(超えないように給付率が調整されます)
雇用保険被保険期間は、途中で転職していたり空白期間があっても加入期間が合計できる場合も。会社に相談してみてください!
「育児時短就業給付」はどうやって申請する?
こちらも詳細はまだ出ていませんが、会社経由での申請になるはずです。
変更点③育休の延長審査が厳しくなります
落選を狙うと保育園に入れなくても延長できなくなる?
育休は原則子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れない場合は最大2歳まで延長ができます。
これまでは1歳時点で保育園に入れなかったことを証明する書類(入所保留通知書など)だけを提出すれば延長ができましたが、2025年4月からは添付書類が増えて審査が厳しくなります。
これまでは市区町村によっては育休延長のために保育園の落選を希望することもできましたが、今後は落選希望していないか審査されるように。
提出が必要な書類
- 市区町村から発行される保育園に入れない旨の通知
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など) - 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
【入力用】延長事由認定申告書[1.3MB]・【手書用】延長事由認定申告書[1.4MB] - 市区町村に保育園の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
今までは一番上の書類だけでしたが、新たに2枚が追加されました
延長申請時の注意点
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」には「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。」という質問や、「通所時間(片道)が30分以上の場合の理由」を書く欄があります。
実際に申し込んだ際の写し(申込書のコピー)も提出するので、嘘の記載をすることもできません。
また、合理的な理由なく自宅から30分以上かかる保育園のみ入園希望としている場合は延長ができません。
ただ、保育園が会社の近くにある、30分以内に通える場所に保育園がない、等の事情があればOKです
2025年4月から育休変更ポイントまとめ
- 育休中の給付金がUP:「出生後休業支援給付」
- 時短勤務に国から手当が出るように:「育児時短就業給付」
- 育休延長審査の厳格化
まだ詳細がわかっていない部分もありますが、2025年4月以降は育休関係の法律が大きく変わります!
特に延長審査については、どのくらい厳しくみられるのかは運用がはじまってみないとわかりません。
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