パートだから産休は取れないと言われた。
妊娠したら遠回しに退職をすすめられた。
あなたにもこんな経験はありませんか?
産休・育休について、理解がない会社はいまだに多いのが事実。
会社とトラブルになった時のためにも、正しい知識を持っておくことが大切です。
ます知っておいてほしいことは、
また、産休・育休を取ることに対する不利益な取り扱いやマタハラは法律で禁止されています。
これは男性の場合(=パタハラの場合)も同様です。
記事内で詳しく紹介していますが、
会社で対応してもらえず、自分ではどうにもできない場合は労働局雇用環境・均等部に相談を!
産休・育休は法律で定められた制度
産休・育休とは?
- 出産のための休みなので男性は取れない。
- 期間:産前6週間+産後8週間
多胎妊娠の場合は産前14週間+産後8週間
- 1歳未満の子どもの育児のための休みで男性も取れる。
- 期間:子どもの1歳の誕生日の前日まで
保育園に入れないなど事情があれば2歳まで延長できる
こちらでもくわしく解説しています
会社ごとに有無を決められるものではない!
それぞれ、以下の法律によって定められています。
- 産休:労働基準法 第65条
- 育休:育児・介護休業法 第5条
法律の条文は省略します。気になる方はリンクからどうぞ!
産休・育休について会社の理解がないケース
「産休・育休はない」「パートは取れない」と言われる
社長や上司が産休・育休の制度についてよく知らず、
うちの会社には産休・育休の制度はない。
パートは産休・育休を取れないので退職してもらうしかない。
という認識の場合もまだまだあります。
反対に、
うちの会社って産休・育休は取れるの?
と、自信がない方もいるのではないでしょうか?
産休・育休を取ることに条件をつけられる
実際に、
「育休を取るなら、復帰後は必ず夜勤に入ることが条件」と言われた。
という話を聞いたことがありますが
むしろ、夜勤については
妊産婦(=妊婦・産後1年以内の女性)が請求すれば、時間外労働、休日労働又は深夜業をする必要はありません。
(労働基準法第66条第2項、第3項関係)
小学校就学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない。
(育児・介護休業法第17条、第19条)
という、「妊娠中・育児中の女性に夜勤をさせてはいけない」法律があるほどです。
「入社したばかりで妊娠するなんて」と言われる
とくに女性の多い職場では、
妊娠するのは社歴の長い人から順番!
という暗黙のルールのようなものがあることも。
マタハラは法律で禁止されている
産休・育休を取る人への不利益な取り扱いは禁止
産休・育休を取ったり取ろうとしたことによる、不利益な取り扱いは法律で禁止されています。
妊娠・出産したこと、産休・育休を取ったことを理由として
- 退職させる
- 減給する
- 降格させる
- 正社員からパートに変更する
- 契約を更新しない
というようなことが「不利益な取り扱い」として法律で禁止されています。
マタハラに対処するのは会社の義務
会社には、マタハラに対して
- 相談に応じ、対応するための体制の整備
- 迅速かつ適切な対応
- 相談者のプライバシーの保護
- 相談したからといって不利益な取り扱いをしないこと
などが義務付けられています。
妊娠・出産した人、産休・育休を取った人が、上司・同僚からの言動により働きにくい環境にさせられること。
- 「休みがちで迷惑しているので辞めてほしい」
- 「1人だけ残業しないなんてずるい」
- 「先輩より先に妊娠するなんて‥」
- 「就職してすぐに産休に入るなんて図々しい」
というような発言が「マタハラ」にあたります。
男性(パタハラ)の場合も同じ
マタハラは男性の場合、「パタハラ(=パタニティ・ハラスメント)」と言われます。
男性の育休取得や育児参加については理解のない会社が多く、
- 上司や同僚が育休の取得を拒む
- 育児のための時短や休暇制度を利用する男性に嫌がらせをする
- 「男のくせに育休を取るなんて‥」と言われる
というパタハラが問題になっています。
産休・育休の問題についての相談先は?
まずは会社の相談窓口に
直接の上司が産休・育休への理解がないだけで、会社としては制度が整っているのであれば対応してもらえるはずです。
対応してもらえなければ雇用環境均等部へ
- 小さな会社で制度自体が整っていない
- 社長の理解がない
などの理由で、
あまり聞いたことのない名前ですが、よく会社との問題が起きた時に
労基に言ってやる!
と言われる労基(=労働基準監督署)と同じ、労働局にある部門のひとつ。
マタハラなどを専門に取り扱っている部門です。
相談内容によっては会社に対し、
- 事実確認
- 法律上の制度について説明
- 正しい対応をするように働きかけを行う
などの対応をしてくれます。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
開庁時間 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く
利用できる制度などを知りたい場合
労働局に相談する前に、まずは自分で会社を説得したい。
という場合は、
こちらは直接会社に働きかけをしてくれるわけではありませんが、
産業医・産科医・社会保険労務士などの専門家が、妊娠中の職場での対応・法律などの質問に答えてくれます。
会社と話し合う前に、正しい知識を教えてもらえると心強いですよね。
こちらは相談フォームに入力し、メールで相談することができます。
女性にやさしい職場づくり相談窓口
いつでも相談可能 ※週末・連休・年末年始・年度末は回答に時間がかかる
産休・育休を取得するための条件はある
制度はどの会社にもあるが取得には条件がある
ご説明したとおり、産休・育休の制度はどの会社にもあります。
ですが、
産休・育休を取るための条件
- 産休を取るための条件
-
出産する女性なら誰でも取れる
- 育休を取るための条件
-
- 引き続き雇用された期間が1年以上ある
- 子どもが1歳6か月になるまでの間に雇用契約が終了しない
※また、労使協定で決められている場合は
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
の人は育休を取ることができません。
当てはまる場合は会社に確認しましょう。
産休・育休がないと言われたら?まとめ
この記事では、産休・育休に対して会社の理解がない場合についてまとめました。
ます知っておいてほしいことは、
また、産休・育休を取ることに対する不利益な取り扱いやマタハラは法律で禁止されています。
これは男性の場合(=パタハラの場合)も同様です。
不利益な取り扱いやマタハラがあり、会社では対応してもらえない場合は労働局雇用環境・均等部に相談を。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
開庁時間 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く
相談はプライバシーにも配慮して対応してくれるので、泣き寝入りせずに相談してください!
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