今回は、
なんとなく「産休」「育休」という言葉を使っているけど、厳密にはそれぞれどんな休み?期間はいつからいつまで?
という疑問について、わかりやすくまとめました!
- 産休・育休はそれぞれどんな休み?
- 産休・育休は男性も取れるの?
- いつまでが産休でいつからが育休?
具体例を交えながらくわしく見ていきましょう!
「産休」とは?
産休=産前産後休業
産休は、正社員だけが取れるものではなく、
- アルバイト
- パート
- 派遣
- 入社して間もない方
すべての労働者が対象です。
会社によって、「産休がある・ない」を決められるものではなく、会社は産休を拒否することはできません。
産休を取れるのは女性だけ
産休(=産前産後休業)は。「出産のための休業」なので取れるのは女性だけです。
2022年10月1日から男性版産休制度がスタート
産休を取れるのは女性だけですが、それに代わる制度として、
男性版産休(=出生時育児休業)の制度が2022年(令和4年)10月1日からスタートします。
- 子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能
- 分割して2回まで取得できる
- 会社への申し出は休みたい日の2週間前までに
- 会社と合意した範囲内で休業中に仕事をすることも可能
これまでも男性も育休を取ることは可能でしたが、それとは別に、新しく男性版産休を取ることができるようになります。
出生後8週間以内の男性版産休を取ることで、大変な時期にママをサポートしたり、一瞬しかない新生児期の赤ちゃんと一緒に過ごすことができます♩
育休は取りたい日の1ヶ月前までに申し出が必要ですが、男性版産休は休みを取りやすいように、2週間前までに申し出ればいいことになっています。
休業中に仕事をすることも可能ですが、育児休業給付金をもらうためには
- 就業する日が10日以内
- 就業している時間数が80時間以下
になるように調整が必要です。
産休の期間はいつからいつまで?
ちなみに、「出産当日」は「産前」に含まれます。
産前は女性が請求した場合に休ませなければならない期間ですが、産後は強制的な休業です。
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、「死産」や「流産」も含まれています。
出産が予定日より遅れた場合は産休が長くなる
たとえば、2022年1月1日が出産予定日だった場合。
予定日通りに生まれた場合は、
- 産前休業:
2021年11月21日〜2022年1月1日 - 産後休業:
2022年1月2日〜2022年2月26日 - 合計98日間
予定日より1週間遅れて2022年1月7日に出産した場合、
- 産前休業:
2021年11月21日〜2022年1月7日 - 産後休業:
2022年1月2日〜2022年3月4日 - 合計104日間
反対に、予定日より早く生まれた場合は産休の期間は短くなります。
産後すぐに働きたい場合は?
産後6週間については、本人が働きたいと望んでも会社は働かせることができないと法律で決められています。
「育休」とは?
育休=育児休業
1歳未満の子どもの育児のための休業で、女性・男性どちらも取ることができます。
男性の育休は2022年10月〜さらに取りやすく
男性も育休を取れるといっても、取得率はまだまだ低いです。
そこで、
- 2回に分割して取ることができるようになる
- 1歳以降の育休もママと好きなタイミングで交代して取れるようになる ‥
今までよりも柔軟な育休を取れるようになることで、パパの育休取得率は上がるのでしょうか?!
パパ育休お得な取り方はこちら
育休の期間はいつからいつまで?
この場合の子どもが1歳になるまで=1歳の誕生日の前日まで。
1月1日生まれのお子さんの場合、誕生日の前日の12月31日までです。
女性の場合は産後休業が終わってから育休に入りますが、男性の育休は出産予定日から取ることができます。
事情があれば最大2歳まで延長できる
代表的な例は、
保育園に入れなかった場合
保育園に入れなかったことを証明する書類(入園保留通知など)を提出することで、育休を延長することが可能です。
その他に、
- 配偶者が病気などで育児をできなくなった
- 離婚などの事情で配偶者と同居しないことになった
- 6週間以内に次の子を出産予定、または産後8週間以内である
などの場合も、事情を証明することで育休を延長できます。
具体例:1月1日に出産した場合の産休・育休期間は?
1/1に出産した場合の産休・育休の期間
※スマホの場合は画像をタップすると拡大してみることができます。
産休・育休の期間はそれぞれ
- 産休は産前6週間+産後8週間
※双子ではないとする - 育休は産休終了後、子どもが1歳になる誕生日の前日まで
(最大2歳まで延長可能)
なので、図のようになります。
- 産休:11/21〜2/26
- 育休:2/27〜12/31(最大翌年12/31まで延長可能)
産休・育休は会社にいつまでに申請する?
産休は決まりなし・育休は1ヶ月前まで
法律では、産休・育休を取りたい場合の会社への申請は
- 産休:とくに決まりはなし
- 育休:休みたい日の1ヶ月前まで
と決められています。
実際いつ申請する?はこちらの記事に
自分の産休・育休の期間を知りたい
「自動計算ツール」で簡単に計算できる
出産予定日がわかったけど、実際いつから産休に入れるの?
という方には、【妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ】の自動計算ツールが便利です。
出産予定日を入力することで、産休・育休の期間を自動で計算してくれます!
自動計算ツールの使い方・見方
「出産予定日または出産日を入力してください。」の欄に出産予定日(出産後の場合は出産日)を入力。
表示された「産前休業期間」+「産後休業期間」が産休の期間です。
この場合は2021年11月21日から産休に入ることができるとわかります。
事前に自分でいつから産休に入れるのかを調べておくと、会社への申請もスムーズですね!
「産休」・「育休」まとめ
- 「産前産後休業」
- 出産のための休みなので男性は取れない。
- 「男性版産休」制度も2022年10月からスタート
- 期間は産前6週間+産後8週間
- 多胎妊娠の場合は産前14週間+産後8週間
- 産後6週間は強制的な休みなので本人が希望しても働けない
- 「育児休業」
- 男性も取れる。2022年10月から取りやすいように法律が変わる。
- 期間は子どもの1歳の誕生日の前日まで
- 保育園に入れないなど事情があれば2歳まで延長できる
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