産休・育休を取りたい場合、会社への申請はいつ・どのようにすればいいのでしょうか?
今回は、産休・育休を取る場合の
- 法律上の申請期限
- 実際はどのタイミングでの申請が多いか
- 申請する際に必要なもの
をまとめました。
初めて産休・育休を取るプレママさんはぜひ最後までご覧ください。
会社への【産休】の申請はいつまで?
法律上の決まりはない
会社の就業規則でもいつまでか定められている場合は少ないです。
理由としては、会社が産前産後休業の取得を拒否することはできないので、期限を定めてもあまり意味がないからです。
妊娠報告と同時に申請することが多い
「妊娠報告=産休を取る」と解釈してくれる場合がほとんではないでしょうか。
妊娠報告の時期もとくに決まりはありませんが、妊娠中はどんなトラブルがあるかわからないもの。
つわりや切迫早産で急に自宅安静や入院になってしまうこともあるので、できるだけ早めに報告して引き継ぎを始めておいたほうが良いでしょう。
申請に必要なものは?
産休取得の申請書を書くように会社から指示された場合は、記入して提出しましょう。
出産手当金をもらうには申請書に記入が必要
こちらも用紙は会社から渡されることがほとんどです。
必要な箇所を埋めて会社に提出しましょう。
会社への【育休】の申請はいつまで?
法律上は育休を取りたい日の1ヶ月前まで
実際は産休と一緒に申請する場合が多い
男性が育休を取得する場合は産休がないので、忘れずに育休を取りたい日の1ヶ月前までに申請しましょう。
申請に必要なものは?
産休と同様に、申請書を書くように会社から指示された場合は記入して提出しましょう。
育児休業給付金をもらうために必要なもの
育休を取ること自体についてはとくに用意するものはありませんが、育児休業給付金をもらうためには
- 育児休業給付金支給申請書に署名・捺印
- 振り込みを希望する口座の通帳のコピー
- 母子手帳の出生を証明するページのコピー
が必要です。
育休を延長する場合の申請はいつまで?
保育園に入れない場合などは、最大2歳まで育休を延長することができます。
この場合の延長の申請期限は以下の通りです。
- 1歳から1歳6か月まで延長する場合:
1歳の誕生日の2週間前まで - 1歳6か月から2歳まで延長する場合:
1歳6か月になった翌日の2週間前まで
実際には、「育休中の社員が復帰するかしないか」は会社の人事にも大きく関わるため、復帰できないとわかった(保育園が入園保留になった等)時点で早めに申請しましょう。
【産休・育休】会社への申請時期まとめ
- 産休:とくに法律上の決まりはなし
- 育休:育休を取りたい日の1ヶ月前まで
- 育休の延長:延長開始の2週間前まで
- 産休:妊娠報告のとき
- 育休:産休の申請と同時=妊娠報告のとき
- 育休の延長:保育園に落ちたら早めに連絡
「妊娠報告=産休・育休をとる」とみなされる場合がほとんどです。
- 休みを取ること自体の申請にはとくになにも準備する必要はない
- 会社から申請書を書くよう指示があれば書いて提出する
- 出産手当金・育児休業給付金をもらうには申請書などが必要
会社の総務からの指示にしたがって記入・提出しましょう。
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