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育休中お金がない‥実は育児休業給付金は1ヶ月ごとにもらえます!

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育休中お金がない‥実は育児休業給付金は1ヶ月ごとにもらえます!

前回の【初回の育児休業給付金の振り込み時期】の記事の中でも育児休業給付金の振り込みは2ヶ月ごとだと解説しましたが‥

あまり知られていませんが、実は育児休業給付金は1ヶ月ごとにもらえます

カードの引き落としや家賃・光熱費の支払いなどは育休中でも変わらず毎月なので、2ヶ月ごとの振り込みだとやりくりが難しい場合もありますよね。

今回は、育児休業給付金の振り込みを2ヶ月ごとから1ヶ月ごとに変更する方法を実務担当者が解説します!

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目次

育児休業給付金の振り込みは通常は2ヶ月ごと

育児休業給付金は通常は2ヶ月ごとに支給申請

育児休業給付金の支給申請は通常、育休が始まってからの期間を2ヶ月ごとに区切って行います。

初回の育児休業給付金の振り込みは出産日から約5ヶ月後

上の記事で解説した通り、通常は育児休業給付金の初回の振り込みは出産日から約5ヶ月後です。

ですが、雇用保険のみに加入していて出産手当金(産休中にもらえるお金)がもらえない場合などは特に、初回の振り込みまで5ヶ月間も無収入で過ごすのは厳しいですよね。

育児休業給付金を1ヶ月ごとにすると初回は約4ヶ月後にもらえる

育児休業給付金の振り込みを1ヶ月ごとにすると、図のように初回の振り込みも1ヶ月前倒しになり出産日から約4ヶ月後にもらえます。

育児休業給付金は1ヶ月ごとにもらえる
育児休業給付金は1ヶ月ごとにもらえる

育児休業給付金の振り込みを1ヶ月ごとにする方法は?

制度上は1ヶ月ごとの支給申請が可能

育児休業給付金の支給申請は原則2ヶ月ごとですが、制度上は1ヶ月ごとに申請することも可能です。

育児休業給付金の支給を受けるためには、支給申請の手続きをしていただく必要がありますが、原則として2か月に一度、支給申請を行っていただくこととなります。※なお、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。

ハローワーク 育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて(6ページ・①概要に記載)

育児休業給付金を管轄しているハローワークのリーフレットにもこのように「被保険者本人(=育児休業給付金をもらう人)が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能」と書かれています。

方法:会社に1ヶ月ごとの支給申請をお願いする

育児休業給付金を1ヶ月ごとにもらうには、実際に支給申請をしてくれている会社にお願いして1ヶ月ごとに支給申請をしてもらう必要があります。

申請書や申請時の添付書類は2ヶ月ごとに申請する場合と同じです。

ただ、通常は2ヶ月ごとのところを1ヶ月ごとに申請するため、作業量が倍になるのでもしかしたら断られてしまうかも‥。

  • 制度上は本人が希望すれば1ヶ月ごとの申請が可能なこと
  • 2ヶ月ごとの振り込みでは厳しいこと

を丁寧に伝えましょう。

育児休業給付金を1ヶ月ごとにもらえる方法まとめ

あまり知られていませんが、このように支給申請を1ヶ月ごとにするだけで育児休業給付金の振り込みを2ヶ月ごとから1ヶ月ごとに変更することが可能です。

1ヶ月ごとにもらえるように変更したい場合は会社に相談を。

普段のお給料と同じように毎月振り込まれると家計のやりくりもしやすくなりますよね!

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