産休(=産前産後休業)について、
- 産休を取るための条件
- 産休中の手当(出産手当金)をもらうための条件
は異なります。
人によっては
産休は取れるけど、産休中の手当はもらえない
という場合も。
それぞれの条件についてくわしく見ていきましょう!
産休(産前産後休業)を取るための条件
産休を取るための条件
- 条件はなし。出産する女性は誰でも取れる。
産休は、正社員だけが取れるものではなく、
- アルバイト
- パート
- 派遣
- 入社して間もない方
出産する人であれば、すべての女性が対象です。
会社に申請するタイミングは?
男性は産休を取れない
産休の代わりに、子どもが生まれてから8週間以内に取得可能な男性版産休(=出生時育児休業)の制度が2022年(令和4年)10月1日からスタートします。
もう少しくわしく知りたい方はこちらへ
産休中の手当(出産手当金)をもらうための条件
- 自分自身で健康保険に入っている
- 産休を取っている
- 妊娠4か月(85日)以降の出産である
1〜3の条件について、それぞれ解説していきます。
1.自分自身で健康保険に入っている
夫の扶養に入っている場合は出産手当金はもらえません。
(※税金の扶養は関係なく、社会保険上の扶養です。)
パート勤務などで
自分が社会保険に加入しているか分からない
という方は給与明細をチェックしてみてください。
給与から「厚生年金保険料」「健康保険料」が控除されていれば社会保険に加入しているということがわかります。
2.産休を取っている
産休中は無給の会社がほとんどですが、中には給与が出る会社も。
その場合は、給与の額が出産手当金より少なければその差額がもらえます。
出産手当金はだいたい普段の額面給与の2/3の金額です!
3.妊娠4か月(85日)以降の出産である
出産手当金がもらえる対象となるのは妊娠4か月(85日)以降の出産。
条件を満たせばパート・アルバイト・派遣でももらえる
出産手当金がもらえるのは正社員だけではありません。
出産手当金はいつ振り込まれる?
出産手当金は退職後ももらえる場合も
退職後の出産手当金をもらうための条件
「出産直前まで働いたけれどそのまま退職してしまった」というパターンも少なくないはず。
そのため、出産手当金は条件を満たせば退職後ももらえるようになっています。
- 退職の時点で1年以上継続して健康保険に加入している
- 出産手当金の支給期間内に退職している
- 退職日に出勤していない
- 1.退職の時点で1年以上継続して健康保険に加入している
-
「1年以上継続して」が条件のため、途中で転職していると退職後の出産手当金はもらえません。
- 2.出産手当金の支給期間内に退職している
-
「出産手当金の支給期間内」=「産休の期間内」に退職していることが条件です。
産休に入れるのは出産予定日の6週(42日)前から。※多胎の場合は14週(98日)
これより前に退職した場合は対象外になってしまいます。 - 3.退職日に出勤していない
-
退職日に出勤してしまうと退職後の出産手当金がもらえません。
引き継ぎなどは退職日の前日までに済ませておきましょう!
産休を取得できる条件と出産手当金がもらえる条件まとめ
- 条件はなし。出産する女性は誰でも取れる。
- 自分自身で健康保険に入っている
- 産休を取っている
- 妊娠4か月(85日)以降の出産である
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